2015年07月14日

不動産屋の更新事務業務とは

不動産屋の更新手続業務は、宅地建物取引業法という法律には規制していない業務ですね。

法定外業務というものです。

国土交通省、都庁や県庁など不動産課に監督権限があるかが問題です。

いずれにしても、更新事務手続きを無視しても、不動屋が裁判などに介入してくる心配はないです。

弁護士法に違反しますからね。

余裕です。

立退き時に不動産屋が立ち会う場合が問題です。

後で、法外なリフォーム代金を請求してくるかもしれません。


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posted by 法律家 at 19:22| Comment(0) | 法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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